地震保険について(マンション編)
豆知識 マンション, 保険, 地震
東日本大震災後、地震や津波などによる損害を補償する、「地震保険」への関心が高まっています。地震はいつ起こるか分かりません。地震などの不安に対して、経済的に備えられるのが地震保険です。
火災保険では、地震を原因とする火災による損害は補償されません。ローンの返済が残っている場合は、新しい住居の家賃も支払いながらローンを返さなければならないので、経済的負担は大きくなります。地震保険は戸建だけではなく、マンションの場合にも入れます。
今回は、マンションの地震保険についてまとめていきます。
地震保険について
まず初めに、地震保険の概要をお話します。地震保険とは、地震等による被災者の生活の安定を目的とし、政府と民間の損害保険会社が共同で運営しています。民間保険会社が負う、地震保険責任の一定額以上の巨額な支払保険金が発生した場合、保険金の一部を政府が負担(再保険)するという形です。地震保険は、火災保険に付帯する保険なので、単独での契約は出来ません。必ず火災保険とセットでの契約になります。なお火災保険を契約されている場合は、途中からでも地震保険には加入出来ます。
地震保険は建物と家財に分けて加入する必要があり、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となります。(建物契約金額には、土地代は含まれません)
地震保険の対象
地震や津波や噴火を原因とする、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償してくれます。戸建やマンションなどの居住用建物と、生活用動産(家財)が対象となります。工場や事務所専用の建物など、住居として使用していない建物には、地震保険は契約出来ません。住居と店舗が一体となった併用住宅は対象になります。地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害に関しても、対象外となります。生活用動産(家財)に関しては、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石類、通貨や小切手・株券等、預貯金証書、印紙、自動車等などが対象外になります。ですので本当に失っては困る物は、しかるべき場所等に預ける等、別の形で対処方法を考える必要があります。
マンションの地震保険の種類
マンションには、共用部分(エントランスや廊下など)と専有部分(室内)、そして敷地利用権(土地の部分)があります。マンションの地震保険には、「共用部分の地震保険」と「専有部分の地震保険」の、2種類の保険があります。土地に火災保険・地震保険は契約できません。管理組合が適正に運営されているマンションでしたら、共用部分に火災保険に加入している場合が一般的です。(もちろん例外もあります)マンションでは、共用部分に地震保険を付帯するかは自分だけの意志では決められません。ここがマンションと一戸建てで、異なる点になります。ご自身のマンション管理組合等に、保険契約がどのようになっているか必ず確認し、把握しておきましょう。
専有部分や家財への保険に関しては、各世帯者が契約することになります。専有部分というのがポイントで、これはマンションを購入した際の購入額とイコールではありません。所有者が自分で住んでいる場合と、他人に賃貸している場合でも、契約内容は変わります。また、同じマンションでも、賃貸物件の火災保険(家財保険)には、持家とは異なる特徴があるので注意して下さい。古いマンションに住んでいる場合、もし管理組合が適正に運営されていないと、共用部分も各世帯者が火災保険や地震保険を付帯しなければならないケースもあります。
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地震保険の保険料
地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造(主に木造かどうか)と、所在地(都道府県別)、契約金額により算出されます。地域別で見るとかなりの差がありますが、政府の地震調査研究推進本部が作成する「確率論的地震動予測地図」の震源モデルの見直し等に基づき、保険料が改定されました。(保険始期が2014年7月1日以降の地震保険について)また、地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引制度として、昭和56年6月1日以降に新築された建物に関しては「建築年割引」があり、他にも「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の、計4種類がありますこのように対象であるマンションの構造や所在地により、地震保険な内容は異なってきます。
ご自身のマンションの契約内容をきちんと把握し、損害保険会社などに相談しましょう。

