年末調整、保険料控除の書き方は?~地震保険控除編~
豆知識
年末調整は給与所得者にとって、とても重要な事ですよね。平成19年1月より創設された地震保険料控除と、平成18年の税制改正で平成19年分より廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす場合には控除される長期損害保険料控除。
この2点に関しての控除額や、年末調整の書類の書き方をご紹介したいと思います。
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地震保険とは
地震や噴火、また地震による津波を原因に火災・損壊・埋没・流失により建物が損害を受けた場合に支払われる保険です。地震保険は必ず火災保険とセットで加入する形となります。地震保険料控除の対象
自分、または生計を一にする配偶者などの親族が所有する居住用家屋が対象になります。(常時住宅として使用されている建物および家財に限る)地震保険は単独で加入できず、必ず火災保険とセッでのト契約となりますが、火災保険料部分は地震保険料控除の対象となりませんのでご注意を。
長期損害保険料控除の対象
○平成18年12月31日までにした契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは対象外)○平成19年1月1日以降、損害保険契約の変更をしておらず、保険料の変更がない場合
○保険期間満了後に満期返戻金がある契約
○保険期間が10年以上の契約
地震保険料控除を受ける為に、必要な書類
○「平成〇年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類○地震保険料控除証明書(保険証券等の下または右横に付属している事が多いです)
書類の書き方
書類の左下にある、地震保険料控除という項目に記入します。
○加入している保険契約の内容や契約者名などを記入し、該当する区分には丸を付けます。
○Aには12月31日までの、地震保険料の年間支払見込み額を記入してください。
(現時点での払い込み金額ではありませんので注意を。)
○Bは地震保険料の合計金額、Cは長期損害保険料の合計金額を記入します。
○一番下の欄は、上限があるので考慮しながら、BとCそれぞれの金額を記入します。
(地震保険料の上限は5万円です。)
(長期損害保険料の上限は15000円です。
長期損害保険料が1万円を超える場合、保険料の金額を2で割り、そこに5000円をプラスした金 額を記入します。)
○最後にそれぞれの控除額を合計した金額を記入し終わりです。(ここの上限は5万円です。)
色々と忙しい時期になってきましたが、該当する方は年末調整で地震保険料控除を申告しましょう。
